:そーゆーこと。
この裁決事例で注目すべき点は、二つじゃないかな。一つめは、「利用の単位となっている一団の雑種地」は「1画地の宅地」と同じ基準で判断される、という解釈を示したこと。もう一つは、ただし書の「地積の大小」を判断する際に自治体の定める分割基準が参考になると示した点。
:でも疑問も残るんだよな…。審判所は「それぞれ異なる者の賃借権が設定されていた」と、しれっと認定しているけど、原処分庁主張によると各駐車場では「建物構築物及び工作物の設置」が禁止されているようなんだ。
:だってほら。タックスアンサー4627によると、駐車場の賃借権控除は原則的にはダメで、「車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で造ることを認めるような契約の場合」に、例外的にOKとされているよね。
:あ。原処分庁主張が正しいとするならば、本件A・B・C土地には賃借権は認定されないようにも読めます。仮にそうなら…、「所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利」は無いことになり、一体評価じゃないですか。
:そこにモヤモヤが残るんだよね。個人的には審議の中で、賃借権の認定をもっと丁寧にやってほしかったかな。
おわり