:主要論点の一つが「評価単位」だ。原処分庁はA・B・C土地をそれぞれ別評価しろと、請求人は一体評価するべきと主張しているね。さて、宅地と状況が類似する雑種地の評価単位はどう判定するっけ。
:えーと・・・
:利用の単位となっている一団の雑種地(評価通達7-2(7)本文)」だね。しかし、この「利用の単位」が問題。「全て業務用駐車場として利用されているから、利用の単位は同一だ」といえば、一体評価になるし、「それぞれ別の主体が利用しているから、利用の単位は別々だ」といえば、別評価になってしまう。
:「利用の単位」の受け取り方によって、逆の結論になっちゃうんですね。
:そう。そこでまず、審判所はこの「利用の単位」の意義の解釈を示している。ここで言う「利用の単位」は「1画地の宅地」と同じ意味だぞと。つまり、これ↓だ。
①宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として使用貸借による使用借権を除く)の存在の有無により区分し、
②他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分する。
②他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分する。
:まあ、市街地雑種地の評価は宅地比準ですからね。いったん宅地として評価して造成費を控除するんでしょ。だったら、評価単位も宅地と同じっていうのは、納得です。
つづく