:クラブハウス敷地とテニスコートとは、一体評価でしょうか、別評価でしょうか。
:「一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合」として、全体を主たる地目の「雑種地」として、一体評価です。
:完璧だね~。では、次の問題です。これが貸地で、借主のテニススクール運営会社が、クラブハウス敷地には「借地権」を、テニスコートには「賃借権」を、それぞれ設定している場合は、評価単位はどうなるでしょう。
:う。利用状況からすると一体評価なんだろうけど、権利の態様からすると別評価という気もするな…。うう。
:そうなると迷うよね。一体評価・別評価、それぞれあり得るのだろうけど、国税サイドは「一体評価ののち、異なる権利の存在による減価は按分計算」という考えらしいね。
参考:評価単位判定事典(日本法令)ケース007