:自宅と、…横のこれは誰用の駐車場?
:それが、ごっちゃなんですよ。主には自宅用駐車場なんですけど、来客用スペースも数台分空けてあるようです。近所の人に月極で貸している部分もあるようで。
:ふつう自宅用駐車場といえば、隅っこに1~2台分のスペースがあって、「部分的にわずかな差異(登記準則68)」として宅地の一部として、宅地と一体評価処理するよね。
:でも、これ、かなりでかいっす。しかも、1台でも非専用部分があるから別評価って気がしてきました。
:「1台でも非専用部分」って、それは貸家駐車場の話でしょ。しかも、貸家建付地控除の可否の論点だから、評価単位とはちょっと話が違うよ。
:そうか。うーん…。
:この規模と位置関係、貸付の状況からすると、別評価でもいい気がするな。でも、1区画は近接するアパート住人に貸付、1区画は月極、あとは自宅とその来訪者用みたいな、これまたごちゃっとしたかんじの駐車場の評価単位が論点の裁判事例を、昔読んだことがあるな。京都地裁だったかな。
:ふむふむ。それはどうだったんですか。
:一体評価との判断で驚いたのを覚えている。
:そうかあ~。じゃあ、自宅用純度100%ではない広め駐車場でも自宅と一体評価、というのはあり得るということなんですね。
:うん。逆に、純度100%の自宅用駐車場でも、隣接する自宅と一体性が無ければ別評価という事もあると思うな。これは難しいよ。
:うう。もう少し悩んでみます。
参考:評価単位判定事典(日本法令)ケース005