:・・・・・。
:ああ、もう駄目だ。これは宅地なのか山林なのか…(聞こえるように悩んでいる)
:・・・どうしたの?
:あ、先輩聞いていたんですか。実は、ご自宅のわきに木が生い茂っている部分があって、そこを別評価すべきか、宅地の一部として一体評価すべきかで悩んでいるんです。
:つまり、木が茂っている部分を「山林」として認識するか、庭(宅地)の一部として認識するか、という事だね。
:そうです。「宅地か農地か」なら、①規模 ②固定資産税の課税地目 ③農地法の適用 ④農作物の収入状況(裁決事例(平成19年6月4日裁決〔東裁18-257〕))などの判断基準がありますよね。でも、山林の場合は③と④が使えないですからね。
:たしかに。その意味、ご自宅わきの樹木繁茂部分って、ぼくも難しいと思う。なんだかんだ言って、②固定資産税の課税地目を重視して決めるね、僕なら。
:①規模についてはどうですか。
:これは完全な個人的な見解だけど、標準的な宅地より小さいのに単独の「山林」にするのはちょっと抵抗があるかな。
参考:評価単位判定事典(日本法令)ケース002