「丸の内相続大学校」にて、講義をさせていただきます。
【講義テーマ】
広大地補正と規模格差補正
【2018年7月1日追記】
講義中、最新裁決事例のひとつ(東裁(諸)平29第18号(平成29年8月4日))についても触れたいと思っています。その趣旨としては、平成16年広大地の問題点を非常によく表しているからです。請求人側の主張をもとに、勝手に開発想定図を描いてみました。あくまでも想像ですけどね。
【2018年7月3日追記】
7月1日追記で「東裁(諸)平29第18号(平成29年8月4日)」に言及しましたが、この裁決のメイン論点はむしろ、「評価単位」にあると私は思っています。遺産分割後の持分割合が異なる場合においても一体評価と裁決されています。以前の裁決事例と比較して、やや不整合を感じないでもないんですが、遺産分割がらみの評価単位ってよく議論になるんですよね。このへんは、ご要望があれば別に機会を設けて解説していきます。
平成30年に登場した「地積規模の大きな宅地」については、平成16年広大地と比較して、適用要件がかなり分かり易くなっています。とはいえ、要件には「市街化調整区域」とか「11条の条例指定区域」とか、「指定容積率」などの用語が出てくるので、これらを知っていないと話になりません。この辺は、不動産の専門用語ですが、きちんと習えば難しい話ではないので、解説を加えていきます。そして、この辺の用語は、評価単位の判定や雑種地評価等にも出てくるので、しっかり頭に入れておきましょうね。